費用について
弁護士費用の種類について
弁護士費用の種類について
1 着手金
事件の依頼を受けた時にいただくものです。依頼される事件の種類とその経済的利益によって変わります。事件への着手にかかる費用ですので、成果の有無を問わず、お返しできません。(事件途中の解約の場合、事件の進行状況に応じて返金いたします)
2 報酬金
事件が終了した時にいただくものです。依頼者の希望が実現した程度や実現した経済的利益の金額によって変わります。
3 諸費用(実費)
依頼を受けた事件の事件処理をするために必要な実費です。切手代、印刷代、郵送料、訴訟時の印紙代などです。
4 旅費・日当
依頼された事件の事件処理のため弁護士が遠方の裁判所に主張する場合などの旅費及び日当です。当事務所に基準がありますので、受任時に、想定される出張についての費用について説明させていただきます。
具体的弁護士報酬
1 法律相談料
30分 5500円(税込)
初回のみ30分まで相談料は無料です(予約時に、ホームページを見たとお伝えください)。
2 訴訟事件の着手金、報酬金の最低額(事案の難易度によって異なります)(以下、税抜)
着手金
経済的利益が300万円以下 8%又は25万円のいずれか高い方
経済的利益が3000万円以下 5%+9万円
経済的利益が3億円以下 3%+69万円
経済的利益が3億円を超える 2%+369万円
報酬金
経済的利益が300万円以下 16%
経済的利益が3000万円以下 10%+18万円
経済的利益が3億円以下 6%+138万円
経済的利益が3億円を超える 4%+738万円
3 債務整理
(1)一般的な消費者の自己破産 25万円以上
(2)任意整理
着手金 債権者1件あたり3万円以上
報酬金 分割弁済の合意や債務減額した場合に所内規定による
(お尋ねください)
(3)過払金返還請求 回収額の20%
(4)法人破産 50万円以上
(負債額、債権者数、その他の事情により変わります)
4 交通事故
LAC(リーガルアクセスセンター)を利用する場合は、LACの基準によります。
5 離婚事件
交渉、調停、裁判の別によって変わり、婚姻費用請求、養育費請求、財産分与、慰謝料、年金分割等の金額によっても異なります。
弁護士報酬と弁護士の選び方
つまり選んだ弁護士によって報酬額が異なるということです。
そのため、どの程度の弁護士報酬が生じるのか、どのような計算方法によって報酬額が決まるのか、契約書等に基づいて説明をしてもらっておくとよいでしょう。
多くの法律事務所が既に廃止された弁護士会基準(旧弁護士会基準)を参考にしています。
https://senbayashi-lf.com/cms/wp-content/uploads/2019/02/pdf001.pdf
他にも日本弁護士連合会が弁護士にしたアンケートによって、弁護士報酬のおおまかな基準額を判断することができます。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf
これらと比較することで、あなたが依頼しようとする弁護士の弁護士報酬が高いのか、低いのかを検討することができます。
ただ弁護士報酬の多寡だけで、弁護士を決めるのはやめましょう。できれば、複数の弁護士に相談してみて、ちゃんとあなたの疑問に答えてくれるのか、あなたの相談分野について十分な知識があるのか、確認してみましょう。
どこの法律事務所でも、見積書や契約書等を提供してくれます。
具体的に報酬額がいくらぐらいになるかも訊いてみましょう。
福岡県弁護士会や、久留米市等自治体でも、無料の弁護士相談を受けられます。
【福岡県弁護士会筑後支部】
http://fbenchikugo.jp/windowguidance
【久留米市】
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2010kouhousoudan/3040houritsusoudan/page02.html
複数の弁護士に相談することも有効です。当事務所は、セカンドオピニオンにも対応していますし、当事務所で相談後、他の事務所にご相談いただいても構いません。
インターネットで調べてみて、ある程度、自分の中で疑問点を持っていると、より適切なアドバイスを受けられると思います。